毎月分配型投資信託 VS 部分解約型自分ファンド

毎月分配型投資信託 VS 部分解約型自分ファンド

自分でなんらかのファンドと同じような割合で、同じ銘柄を買い、自分で定期的に部分解約すればいいという意見があるのだけど、これはどうだろうか。何らかのファンドというのは、毎月分配型のファンドのうち、自分がほしいファンドということだ。ようするに、毎月分配型投資信託よりも、自分で同じような商品構成のものを作り、定期的に部分解約すれば、毎月分配型投資信託のように「信託報酬」という名の手数料を取られるのよりも、効率が良いという考え方だ。

これ、どうなんだろうな、ってずっと考えている。仮に、部分解約しても、権利口数が変わらないなら、いいんだけど、権利口数は変わるよね。まあ、権利口数というべきかどうかわからないが、ともかく、部分解約すれば、普通は、口数が変わる。変わらない方法でもあるのだろうか。だったら、変わらない方法を教えて欲しい。

口数が変わるので、権利口数がかわらない毎月分配型投資信託とはそもそも、性質が違うものだと言いたい。確かに、手数料は取られるのだけど、権利口数が変わらないのだから、その毎月分配型投資信託銘柄が存在する限り、どこかで、元が取れるのではないかと思う。この場合の元が取れるというのは、元本が返ってくるということだ。まあ、その毎月分配型投資信託銘柄がなくなってしまうと問題があるし、毎月支払われる、一万口分の分配金が減らされれば、その期間が延びることになる。

まあ、投資信託というのは、投資家のほうが損をするわけで、ファンドや証券会社は損をしないようにできているのは、確かだ。それはそうなのだけど、権利口数の問題があるから、部分解約型自分ファンドと毎月分配型投資信託は、同じようなものではない。部分解約型自分ファンドの場合は、全部解約したら、それまででしょ。一ヶ月に5%ずつ解約したら、20ヶ月で0になってしまう。
毎月分配型投資信託の場合は、元本払い戻し金(特別分配金)を返してもらったとしても、権利口数が変わらない。だから、部分解約型自分ファンドとは質的に違う。





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